自動車事故で被害者請求をするケースとは?

自動車事故での「被害者請求」って、どのような場合にするの?っいうお話しです。

ネットで「自動車保険、被害者請求」って言うキーワードで検索すれば、いろいろなサイトで被害者請求の解説がされています。特に弁護士サイトでは、そのメリットやデメリットなどを説明していますので、詳細を知りたい場合は、そういったサイトを確認下さい。

ここでは、損害保険会社視点、実際に交通事故で怪我対応している担当者目線で「被害者請求」の解説をしたいと思います。

その前に、被害者請求とは、、、
「被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に請求する方法で、自賠責法第16条を根拠とする事から16条請求とも言います。」

上記が、被害者請求を表す文言となります。これだけでは何だか良くわかりませんよね!😅

被害者請求するケース

自動車保険会社では、契約者が起こしてしまった交通事故で、相手の怪我対応を担当する者を対人対応者と言います。

そして、この対人対応者が相手の怪我対応が出来ない時に、相手(被害者)に案内するのが、被害者請求です。どういう事か?って言いますと、、、

対人対応者が相手の怪我対応が出来る条件とは、

・過失割合が契約者側の方が大きい事。
・契約者が相手の怪我対応する事に了解している事。

この2つの条件をクリアしている事が基本です。

事故状況によっては、過失割合が五分五分であったり、相手の過失の方が大きい場合があったりします。この場合、基本、相手の怪我対応はしません。ただし、相手(被害者)が子供であって相手側の過失割合が大きい場合でも、契約者意向で怪我対応する事はあります。

また、仮に契約者の過失割合が大きい場合でも契約者が相手の怪我対応を了解しない場合、例えば、非常に軽微な事故で、怪我などする訳がないと思っている契約者だと、了解しないケースがあったりします。保険会社は、契約者意向も考慮して対応するので、契約者の過失割合が大きくても相手の怪我対応をしない事もあります。

このように、相手怪我対応の条件をクリアできない場合、かつ相手が任意保険に加入していない場合に、被害者請求を相手に案内します。

相手が任意保険に加入している場合は、加入している自動車保険に人身傷害(自身の怪我を補償する特約)が付いている事が多いので、それを使ってもらうよう案内します。

そして、相手が任意保険に加入しておらず、或いは加入していても人身傷害保険特約がない場合、対人対応者は「被害者請求」の案内をします。

このような「被害者請求」をする場合の多くは、相手がバイクの時です。既にお伝えしていますが、バイクの任意保険加入率は40%台と非常に低いので、被害者請求を案内するケースが結構あります。

対人対応者が被害者請求の案内をする場合は、先ず契約車両の自賠責保険会社はどこか?を確認し、その自賠責保険会社が用意している被害者請求フォームを取り付けます。そのフォームを取り付けたら、事故証明書(写)と一緒に相手へ送り、その後は、相手と自賠責保険会社とで話しを進めてもらうかたちです。

これが、自動車保険会社視点でみた、被害者請求の流れになります。分かって頂けましたでしょうか? 🙄 

対人対応者としては、怪我をしている相手に対し怪我対応出来ず、被害者請求を案内するのは余りしたくないというのが本音です。特に過失割合が契約車両の方が大きいにも係わらず契約者意向で対応できない時、なかなか相手を納得させるのが大変です。😔

被害者請求と弁護士

もう一つ、自動車保険業界で被害者請求と言ってイメージするのは、弁護士がする被害者請求(16条請求)です。

被害者が弁護士に委任して、保険会社との交渉を任せてしまうケースは、最近は結構多いです。そして、怪我の通院が終了した後、本格的に保険会社と弁護士間で示談交渉が始まりますが、その際、弁護士が加害者側の自賠責保険会社に被害者請求をして、先に自賠責基準の慰謝料を確保したり、後遺障害の申請などを行う場合があります。

この弁護士が行う被害者請求のメリットしては、時間をかけて保険会社と示談交渉して慰謝料交渉する前に、先に自賠責基準分の慰謝料をもらってしまえるという事です。賠償金の一部を前倒してもらっておこうという感じですね。

勿論、上記のように自賠責分の慰謝料を先にもらってしまった場合は、最終的に合意した賠償額から自賠責分を差し引いた差額を保険会社は支払う事になります。

もう一つのメリットしては、弁護士が行う後遺障害申請の方が、後遺障害に該当する割合が少し上がる可能性があります。ただし、これには条件があります。その条件とは、委任した弁護士が、交通事故事案に長けている事です。後遺障害の申請をする際、弁護士は必要書類以外に意見書も提示するので、その書類をキチンと提示できる弁護士という条件付きです。

弁護士と言っても、全ての弁護士が交通事故に長けているわけではありません。弁護士委任する際は、交通事故の事案に詳しい人を選んで下さいね。

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